第一種中高層住居専用地域
家の近所にスーパーや美容院などがある場合はこの地域になります。
低層住居専用地域と比べると、建てられるものが多く、規制も緩やかです。
この地域は、第一種、第二種低層住居専用地域での建設可能建築物の他、
1. 店舗等、500㎡以下、かつ2階以下
物品販売業を営む店舗又は飲食店
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業等
2. 高等学校、大学、高等専門学校、専修学校等
3. 美術館、博物館等
4. 巡査派出所、公衆電話所、郵便局(郵便局は500㎡以下または4階以下)
5. 病院
6. 自治体の支部・支所(600㎡以下)
7. 税部署、警察署、保健所、消防署等(4階以下)
8. 電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、
都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設
9. 単独自動車車庫
10. 特定行政庁が用途地域における良好な住居の環境を害する恐れがないと認め、
又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの
11. 卸売市場、火葬場、と畜場、汚染処理場、ごみ焼却場等
以上のものが建てられます。